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┗呟き板#43(881-890/1000)
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検|書
890 :
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2023/09/24(日) 07:37
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889 :
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2023/09/24(日) 07:36
著作権侵害(ちょさくけんしんがい、英: Copyright infringement)とは、私的使用(フェアユース)の範囲を超えて他人の著作物を無許可でコピーし、配信、上映、改変、切除などをする行為である。著作権侵害は、人々の創造意欲を減退させる行為として、法により規制されている。
なお、文化庁ではインターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト内に相談窓口を開設し、主にインターネット上の海賊版による著作権侵害に関する相談を受け付けている。
著作権侵害が成立するには、著作物が第三者の手によって利用されていることが必要である。ここで著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である(2条1項1号)。
他人が考案したゲームの規則(ルール)やスポーツ競技の競技規則、他人の特許発明は「思想」であって、思想の創作的表現たる著作物ではないから、それらを無断で利用しても著作権侵害は成立しない。また、工業的方法により量産することを目的として創作されるいわゆる工業デザイン(応用美術)は、一般的には意匠権の対象であり(意匠法2条1項、3条1項柱書)、著作権の対象にはならないと解されている。しかし、当該応用美術であっても、感情の創作的表現が認められ、美術工芸的価値としての美術性が備わっているものについては、その著作物性を否定すべきではないとした判例がある(「博多人形赤とんぼ事件」、長崎地方裁判所佐世保支部判決昭和48年2月7日)。
匿名BBSでの書き込みや電子メール本文、YouTubeでの動画紹介の字幕が著作物であると判断され、賠償金の支払いが命じられた事例も存在する。
著作権侵害(ちょさくけんしんがい、英: Copyright infringement)とは、私的使用(フェアユース)の範囲を超えて他人の著作物を無許可でコピーし、配信、上映、改変、切除などをする行為である。著作権侵害は、人々の創造意欲を減退させる行為として、法により規制されている。
なお、文化庁ではインターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト内に相談窓口を開設し、主にインターネット上の海賊版による著作権侵害に関する相談を受け付けている。
著作権侵害が成立するには、著作物が第三者の手によって利用されていることが必要である。ここで著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である(2条1項1号)。
他人が考案したゲームの規則(ルール)やスポーツ競技の競技規則、他人の特許発明は「思想」であって、思想の創作的表現たる著作物ではないから、それらを無断で利用しても著作権侵害は成立しない。また、工業的方法により量産することを目的として創作されるいわゆる工業デザイン(応用美術)は、一般的には意匠権の対象であり(意匠法2条1項、3条1項柱書)、著作権の対象にはならないと解されている。しかし、当該応用美術であっても、感情の創作的表現が認められ、美術工芸的価値としての美術性が備わっているものについては、その著作物性を否定すべきではないとした判例がある(「博多人形赤とんぼ事件」、長崎地方裁判所佐世保支部判決昭和48年2月7日)。
匿名BBSでの書き込みや電子メール本文、YouTubeでの動画紹介の字幕が著作物であると判断され、賠償金の支払いが命じられた事例も存在する。
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888 :
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2023/09/24(日) 07:33
著作権侵害(ちょさくけんしんがい、英: Copyright infringement)とは、私的使用(フェアユース)の範囲を超えて他人の著作物を無許可でコピーし、配信、上映、改変、切除などをする行為である。著作権侵害は、人々の創造意欲を減退させる行為として、法により規制されている。
なお、文化庁ではインターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト内に相談窓口を開設し、主にインターネット上の海賊版による著作権侵害に関する相談を受け付けている。
著作権侵害が成立するには、著作物が第三者の手によって利用されていることが必要である。ここで著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である(2条1項1号)。
他人が考案したゲームの規則(ルール)やスポーツ競技の競技規則、他人の特許発明は「思想」であって、思想の創作的表現たる著作物ではないから、それらを無断で利用しても著作権侵害は成立しない。また、工業的方法により量産することを目的として創作されるいわゆる工業デザイン(応用美術)は、一般的には意匠権の対象であり(意匠法2条1項、3条1項柱書)、著作権の対象にはならないと解されている。しかし、当該応用美術であっても、感情の創作的表現が認められ、美術工芸的価値としての美術性が備わっているものについては、その著作物性を否定すべきではないとした判例がある(「博多人形赤とんぼ事件」、長崎地方裁判所佐世保支部判決昭和48年2月7日)。
匿名BBSでの書き込みや電子メール本文、YouTubeでの動画紹介の字幕が著作物であると判断され、賠償金の支払いが命じられた事例も存在する。
著作権侵害(ちょさくけんしんがい、英: Copyright infringement)とは、私的使用(フェアユース)の範囲を超えて他人の著作物を無許可でコピーし、配信、上映、改変、切除などをする行為である。著作権侵害は、人々の創造意欲を減退させる行為として、法により規制されている。
なお、文化庁ではインターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト内に相談窓口を開設し、主にインターネット上の海賊版による著作権侵害に関する相談を受け付けている。
著作権侵害が成立するには、著作物が第三者の手によって利用されていることが必要である。ここで著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である(2条1項1号)。
他人が考案したゲームの規則(ルール)やスポーツ競技の競技規則、他人の特許発明は「思想」であって、思想の創作的表現たる著作物ではないから、それらを無断で利用しても著作権侵害は成立しない。また、工業的方法により量産することを目的として創作されるいわゆる工業デザイン(応用美術)は、一般的には意匠権の対象であり(意匠法2条1項、3条1項柱書)、著作権の対象にはならないと解されている。しかし、当該応用美術であっても、感情の創作的表現が認められ、美術工芸的価値としての美術性が備わっているものについては、その著作物性を否定すべきではないとした判例がある(「博多人形赤とんぼ事件」、長崎地方裁判所佐世保支部判決昭和48年2月7日)。
匿名BBSでの書き込みや電子メール本文、YouTubeでの動画紹介の字幕が著作物であると判断され、賠償金の支払いが命じられた事例も存在する。
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887 :
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
2023/09/24(日) 07:32
著作権侵害(ちょさくけんしんがい、英: Copyright infringement)とは、私的使用(フェアユース)の範囲を超えて他人の著作物を無許可でコピーし、配信、上映、改変、切除などをする行為である。著作権侵害は、人々の創造意欲を減退させる行為として、法により規制されている。
なお、文化庁ではインターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト内に相談窓口を開設し、主にインターネット上の海賊版による著作権侵害に関する相談を受け付けている。
著作権侵害が成立するには、著作物が第三者の手によって利用されていることが必要である。ここで著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である(2条1項1号)。
他人が考案したゲームの規則(ルール)やスポーツ競技の競技規則、他人の特許発明は「思想」であって、思想の創作的表現たる著作物ではないから、それらを無断で利用しても著作権侵害は成立しない。また、工業的方法により量産することを目的として創作されるいわゆる工業デザイン(応用美術)は、一般的には意匠権の対象であり(意匠法2条1項、3条1項柱書)、著作権の対象にはならないと解されている。しかし、当該応用美術であっても、感情の創作的表現が認められ、美術工芸的価値としての美術性が備わっているものについては、その著作物性を否定すべきではないとした判例がある(「博多人形赤とんぼ事件」、長崎地方裁判所佐世保支部判決昭和48年2月7日)。
匿名BBSでの書き込みや電子メール本文、YouTubeでの動画紹介の字幕が著作物であると判断され、賠償金の支払いが命じられた事例も存在する。
著作権侵害(ちょさくけんしんがい、英: Copyright infringement)とは、私的使用(フェアユース)の範囲を超えて他人の著作物を無許可でコピーし、配信、上映、改変、切除などをする行為である。著作権侵害は、人々の創造意欲を減退させる行為として、法により規制されている。
なお、文化庁ではインターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト内に相談窓口を開設し、主にインターネット上の海賊版による著作権侵害に関する相談を受け付けている。
著作権侵害が成立するには、著作物が第三者の手によって利用されていることが必要である。ここで著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である(2条1項1号)。
他人が考案したゲームの規則(ルール)やスポーツ競技の競技規則、他人の特許発明は「思想」であって、思想の創作的表現たる著作物ではないから、それらを無断で利用しても著作権侵害は成立しない。また、工業的方法により量産することを目的として創作されるいわゆる工業デザイン(応用美術)は、一般的には意匠権の対象であり(意匠法2条1項、3条1項柱書)、著作権の対象にはならないと解されている。しかし、当該応用美術であっても、感情の創作的表現が認められ、美術工芸的価値としての美術性が備わっているものについては、その著作物性を否定すべきではないとした判例がある(「博多人形赤とんぼ事件」、長崎地方裁判所佐世保支部判決昭和48年2月7日)。
匿名BBSでの書き込みや電子メール本文、YouTubeでの動画紹介の字幕が著作物であると判断され、賠償金の支払いが命じられた事例も存在する。
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886 :
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
2023/09/24(日) 07:32
著作権侵害(ちょさくけんしんがい、英: Copyright infringement)とは、私的使用(フェアユース)の範囲を超えて他人の著作物を無許可でコピーし、配信、上映、改変、切除などをする行為である。著作権侵害は、人々の創造意欲を減退させる行為として、法により規制されている。
なお、文化庁ではインターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト内に相談窓口を開設し、主にインターネット上の海賊版による著作権侵害に関する相談を受け付けている。
著作権侵害が成立するには、著作物が第三者の手によって利用されていることが必要である。ここで著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である(2条1項1号)。
他人が考案したゲームの規則(ルール)やスポーツ競技の競技規則、他人の特許発明は「思想」であって、思想の創作的表現たる著作物ではないから、それらを無断で利用しても著作権侵害は成立しない。また、工業的方法により量産することを目的として創作されるいわゆる工業デザイン(応用美術)は、一般的には意匠権の対象であり(意匠法2条1項、3条1項柱書)、著作権の対象にはならないと解されている。しかし、当該応用美術であっても、感情の創作的表現が認められ、美術工芸的価値としての美術性が備わっているものについては、その著作物性を否定すべきではないとした判例がある(「博多人形赤とんぼ事件」、長崎地方裁判所佐世保支部判決昭和48年2月7日)。
匿名BBSでの書き込みや電子メール本文、YouTubeでの動画紹介の字幕が著作物であると判断され、賠償金の支払いが命じられた事例も存在する。
著作権侵害(ちょさくけんしんがい、英: Copyright infringement)とは、私的使用(フェアユース)の範囲を超えて他人の著作物を無許可でコピーし、配信、上映、改変、切除などをする行為である。著作権侵害は、人々の創造意欲を減退させる行為として、法により規制されている。
なお、文化庁ではインターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト内に相談窓口を開設し、主にインターネット上の海賊版による著作権侵害に関する相談を受け付けている。
著作権侵害が成立するには、著作物が第三者の手によって利用されていることが必要である。ここで著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である(2条1項1号)。
他人が考案したゲームの規則(ルール)やスポーツ競技の競技規則、他人の特許発明は「思想」であって、思想の創作的表現たる著作物ではないから、それらを無断で利用しても著作権侵害は成立しない。また、工業的方法により量産することを目的として創作されるいわゆる工業デザイン(応用美術)は、一般的には意匠権の対象であり(意匠法2条1項、3条1項柱書)、著作権の対象にはならないと解されている。しかし、当該応用美術であっても、感情の創作的表現が認められ、美術工芸的価値としての美術性が備わっているものについては、その著作物性を否定すべきではないとした判例がある(「博多人形赤とんぼ事件」、長崎地方裁判所佐世保支部判決昭和48年2月7日)。
匿名BBSでの書き込みや電子メール本文、YouTubeでの動画紹介の字幕が著作物であると判断され、賠償金の支払いが命じられた事例も存在する。
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885 :
中/野/一/花(五/等/分)
2023/09/24(日) 03:37
ふふふっ、可哀想な人。
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884 :
御冷ミァハ(<harmony/>)
2023/09/24(日) 03:35
…張り付いてご苦労さま。
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883 :
多窓カス死ね
2023/09/24(日) 00:26
フリー部屋占拠もそうだけど、こんなことに少なくない時間を費やせるの異常だよな
荒らしの粘着質は病的だよ
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882 :
😔
2023/09/23(土) 07:05
(電子計算機損壊等業務妨害)
第234条の2
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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881 :
🚨
2023/09/22(金) 13:56
著作権侵害(ちょさくけんしんがい、英: Copyright infringement)とは、私的使用(フェアユース)の範囲を超えて他人の著作物を無許可でコピーし、配信、上映、改変、切除などをする行為である。著作権侵害は、人々の創造意欲を減退させる行為として、法により規制されている。
なお、文化庁ではインターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト内に相談窓口を開設し、主にインターネット上の海賊版による著作権侵害に関する相談を受け付けている。
著作権侵害が成立するには、著作物が第三者の手によって利用されていることが必要である。ここで著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である(2条1項1号)。
他人が考案したゲームの規則(ルール)やスポーツ競技の競技規則、他人の特許発明は「思想」であって、思想の創作的表現たる著作物ではないから、それらを無断で利用しても著作権侵害は成立しない。また、工業的方法により量産することを目的として創作されるいわゆる工業デザイン(応用美術)は、一般的には意匠権の対象であり(意匠法2条1項、3条1項柱書)、著作権の対象にはならないと解されている。しかし、当該応用美術であっても、感情の創作的表現が認められ、美術工芸的価値としての美術性が備わっているものについては、その著作物性を否定すべきではないとした判例がある(「博多人形赤とんぼ事件」、長崎地方裁判所佐世保支部判決昭和48年2月7日)。
匿名BBSでの書き込みや電子メール本文、YouTubeでの動画紹介の字幕が著作物であると判断され、賠償金の支払いが命じられた事例も存在する。
著作権侵害(ちょさくけんしんがい、英: Copyright infringement)とは、私的使用(フェアユース)の範囲を超えて他人の著作物を無許可でコピーし、配信、上映、改変、切除などをする行為である。著作権侵害は、人々の創造意欲を減退させる行為として、法により規制されている。
なお、文化庁ではインターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト内に相談窓口を開設し、主にインターネット上の海賊版による著作権侵害に関する相談を受け付けている。
著作権侵害が成立するには、著作物が第三者の手によって利用されていることが必要である。ここで著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である(2条1項1号)。
他人が考案したゲームの規則(ルール)やスポーツ競技の競技規則、他人の特許発明は「思想」であって、思想の創作的表現たる著作物ではないから、それらを無断で利用しても著作権侵害は成立しない。また、工業的方法により量産することを目的として創作されるいわゆる工業デザイン(応用美術)は、一般的には意匠権の対象であり(意匠法2条1項、3条1項柱書)、著作権の対象にはならないと解されている。しかし、当該応用美術であっても、感情の創作的表現が認められ、美術工芸的価値としての美術性が備わっているものについては、その著作物性を否定すべきではないとした判例がある(「博多人形赤とんぼ事件」、長崎地方裁判所佐世保支部判決昭和48年2月7日)。
匿名BBSでの書き込みや電子メール本文、YouTubeでの動画紹介の字幕が著作物であると判断され、賠償金の支払いが命じられた事例も存在する。
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