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825.俺の国
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22 :nipper774さん
投稿日:17/05/12 22:53:13 YA3NRjJj0

すごいメール来たぜ! 

――――――

 zFFSN
 民事訴訟法第110条に追従し、貴殿に対し複数のW_E-Bコンテンツ運営運営会社から以下の未払い料金の請求・訴訟が行なわれております。

【主なW_E,Bコンテンツ一覧】
・アダルトサイト(出会い系・コミュニティサイト・動画)
・メルマガ、ニュースアプリ、写真共有サービス

※貴殿のIP情報は各W-E.Bコンテンツ閲覧履歴に記録済み(コンテンツ利用の証拠として提出済み)
※コンテンツの無料期間中に解約処理の申告が行われていない為、登録料・利用料・月額利用延滞料金等が発生中。

【未払い料金請求額】
978,650円
(登録未解約における延滞料金含む)


【重要】未払い料金の支払い免除方法についてのご説明

①未払い料金の支払いを免除する為には、ご登録されております各W,E;Bコンテンツに対し解約申請を提出する必要がございます。
②解約申請は弊社(本状通知人)にて代行致します。
③本案内を確認、承諾した証として折り返しこちらまで【登録解除】とご連絡下さい。

ご連絡を頂き次第、未払い料金の支払い免除手続を行ないますので、宜しくお願い致します。
尚、本状の受信後、24時間以上対応を放置した場合は、未払い料金(978,650円)全額分の差押さえ処分及びブラックリスト登録が実行されます。
ご注意下さい。

▽通知人・債権管理連盟顧問弁護団
弁護士:杉原 允敏
弁護士:宮澤 貞治

(民事訴訟法第110条) 
345.次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一  当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二  第107条第1項の規定により送達をすることができない場合
三  外国においてすべき送達について、第108条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
四  第108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2.前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。

※※※尚、本件は電話による問い合わせはしておりません。 【本メールへ直接返信】する形でご連絡頂けますようお願いします※※※





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(182.250.246.229)
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